大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1088 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人豊島武夫の上告趣意について。

原判決は、第一審判決中被告人に関する部分を破棄した上、新たに証拠説明をや

り直しているから、自ら事実認定をして第一審判決の摘示事実を引用した趣旨と解

される。従つて原判決には所論のように理由を附しないという違法はなく、判例違

反の主張はその前提を欠くから採用することができない。(なお刑訴規則二五三条

をも参照)。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年七月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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